2011年12月27日火曜日

知人の会社の忘年会

先日、仕事を通じて知り合った知人が経営するC社の忘年会に誘われて参加しました。
この会社はもともとはB社の一事業部として、
企業の販促景品食材や食品ギフトを取り扱っていましたが、
昨今の業績不振でこの事業部をスピンアウトして出来たのがC社です。

C社は都内の雑居ビルに小さな事務所を構えて少人数で頑張っていて、
忘年会の時間前に事務所を少しだけお邪魔しましたが、
年末の注文で活況の様子でした。
B社の資本的支援はありませんがB社との関係は良好のようで、
販売チャネル資産などを引き継ぐことが出来たのも幸いしたようです。

炭火焼の濃厚な煙が漂うホルモン焼きのお店で飲みながら、
楽しい時間を過ごしました。

2011年12月26日月曜日

犬のトリミング台

12/23~12/25の休日メモ。

12/23(金)
長男、次男が少年野球でコーチ参加。今年最後の活動。
夜はチーム監督・コーチと保護者の忘年会。

12/24(土)
午前は庭掃除、午後は買い物など。

12/25(日)
家の大掃除、犬のトリミングなど。
大掃除は子どもたちも良く手伝ってくれました。


飼い犬のトリミングは自宅でペット用でない普通のバリカンとハサミでやっているのですが、
今までトリミング台はピアノ椅子で代用してました。
ニトリに行った時にたまたま背の高いアイロン台を見つけたので
思いつきで買って使ってみたのですが、まあまあ良い感じです。

トイプードルを乗せるには台の面積がちょっと大きいのですが、
高さ82cmまで調節できるでの作業しやすい高さが稼げて良いです。
軽いし畳んで平たくできるので保管場所にも困りません。
でも所詮アイロン台なので、動くものに対して不安定なのが難点です。
犬がこの台に慣れて不用意な挙動などが無くなってくれれば、
結構良い台になるかもしれません。

2011年12月23日金曜日

サンタさん

12/22の読売新聞のコボちゃんで、
クリスマスプレゼントを買ってきたお母さんが、
コボちゃんに見つからないように隠したことをお父さんに報告してました。

ウチは長男が小学5年生、次男が2年生なのですが、
その記事を見た彼らが言った一言。
「コボちゃんはサンタさんからプレゼント貰えないから可哀そう」

そう、我が子はサンタさんが実在すると信じています。

サンタさんも、毎年クリスマスイブの寝静まった頃、
彼らのベッド脇にそっとプレゼントを置いています。

今年もイブはサンタさんになります。
夢と希望を抱く子どもたちの心がいつまでも続きますように・・・。

2011年12月22日木曜日

2011年の年末調整(7)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)
2011年の年末調整(4)
2011年の年末調整(5)
2011年の年末調整(6)

さて、なんだか面白くもない内容を長々と書いてきましたが、
そろそろ自分自身の源泉所得税額の雑感です。

小さなお子さんがいる家庭では今年1月から給与明細で、
源泉所得税が増額されて手取りが減っているのを目の当たりにしていると思います。
僕の家庭も所得税上の扶養範囲内で働いている非正規職員の妻と、
小学生の子ども2人、保育園の子ども1人、合計4人を扶養しています。
昨年までの扶養控除は38万円×4人分だったので税額だけでみるとお得だったのですが、
今年は子ども3人分の扶養控除が廃止されたので税額がアップし、
毎月の給与の手取りが減ってしまいました。

だけど僕の場合、自宅の住宅ローン控除で全額が年末調整で戻ってくるので、
今年も源泉所得税は0円です。
子ども3人分の扶養控除の効果が無くても住宅ローン控除でこの結果なので、
今まで可能な控除額を充分に生かせなかったという事にもなりますが・・・。

自宅の住宅ローン控除は平成34年まで有効で、
その間に住宅ローン借入金の元金の返済が進めば
それに対応して控除額も少なくなります。
どのみちいずれは源泉所得税0円ということも無くなるわけですが、
年末調整の他にも所得税・住民税を減らす方法がまだありますし、
それは気が向いたら書きたいと思います。

2011年12月21日水曜日

2011年の年末調整(6)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)
2011年の年末調整(4)
2011年の年末調整(5)

■給与支払報告書(総括表)の作成

法定調書合計表の作成が終わったら、給与支払報告書(総括表)の作成です。
これは従業員が居住する各区市町村に本人の源泉徴収票と共に提出します。
つまりこの書類が翌年6月から新たに課せられる住民税の基になります。

この給与支払報告書(総括表)は、源泉徴収票を綴るための表紙を作るような
イメージなので作成自体は大した作業でもないですが、
それを従業員それぞれの居住する区市町村に郵送しなければならないのが非常に手間です。
ちなみにこの書類も提出期限は翌年1/31なので、
多くの会社では年明け後に法定調書合計表の作成と同時の進行になると思います。
僕の場合はいつも1月中旬頃には郵送しています。


ところで、税務署への源泉徴収票の提出範囲は全ての人ではないと前回書きましたが、
この各区市町村に提出する源泉徴収票は基本的に全ての従業員分だと考えて良いです。
だから、たとえ年500万円未満の方の個人情報を税務署が把握してなくても
その人が居住している区市町村はしっかり把握することになるので、
税務署が区市町村と連携すれば給与所得者の情報など筒抜け、、と思います。

2011年12月20日火曜日

2011年の年末調整(5)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)
2011年の年末調整(4)

■法定調書合計表の作成

年末調整が終わったら法定調書合計表の作成です。
これは各人の源泉徴収票と共に所轄税務署に翌年1/31までに提出します。
つまりこれら書類で会社の源泉税徴収額合計と個人給与所得を税務署が捕捉するのですが、
・・・実は、源泉徴収票については従業員全員分を税務署に提出するわけではないのです。

給与所得に限った提出範囲を要約して抜粋すると、

【年末調整をした人の源泉徴収票】
・年150万円以上の役員
・年500万円以上のそれ以外の人

【年末調整をしなかった人(退職など)の源泉徴収票】
・年50万円以上の役員
・年250万円以上のそれ以外の人

・・・つまり、役員でない一般の社員やパートの人で非課税通勤費を含まない
年500万円未満の人の源泉徴収票は税務署に提出する必要がないのです。
要するにそれらの人の個人情報は税務調査以外は会社から直接税務署に流れません。
それから給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿などについては税務署に提出する必要すらありません。
だからこれらの書類は会社に保管されています。

少し意外な感じにも思えるかもしれませんが如何でしょうか。

2011年12月19日月曜日

電動自転車のバッテリー

12/17~12/18の休日メモ。

12/17(土)
長男、次男が少年野球なのでコーチで参加。
午後は市内のグランドに移動して某大会の閉会式。
この大会はとあるプロ野球選手主催のもので、
表彰式ではそのプロ選手が直接少年たちに表彰してました。
公式外の活動なのでユニフォーム姿はNGらしく、
ウインドブレーカー姿だったのは残念でしたが、
プロ選手の姿をとても近くで見られて良かったです。

12/18(日)
家族でボーイスカウトのお楽しみ会(クリスマス会)に参加。
餅つきして昼食作り、プレゼント交換など。

寒くて忙しかった休日でした。


自宅から駅までの通勤に坂道があるため、
2008年2月に電動自転車を購入して通勤用で平日はほぼ毎日使っていますが、
リチウムイオンバッテリーがそろそろ限界になりました。
最初の1年位は1週間に1回の充電でも大丈夫でしたが、
2年目から3~4日に1回、3年目は2日に1回の充電ペースで、
今では満充電で1日持つか持たないかのギリギリのところです。
そろそろ新しいバッテリー買わないと。。

2011年12月16日金曜日

ピアノソナタ第14番嬰ハ短調Op.27-2 第1楽章

今日から12月も後半。年末が近づき、ベートーベンの第九が聞こえてきそうです。
そんなわけで、自分のベートーベンのピアノ曲の思い出です。

高校生の頃に恋人と観た映画の一つに「不滅の恋 ベートーヴェン」があります。
ゲイリー・オールドマンが演じるベートーベンがピアノに耳を当てて
「月光」を弾いているシーンが印象的な映画です。
当時は第1楽章は弾くことだけは出来ていたのですが、
実はこの映画を見るまで「月光」について特に関心がありませんでした。。
ピアノソナタ第14番嬰ハ短調Op.27-2 第1楽章
(画像の楽譜はIMSLPで公開しているパブリックドメインです)
映画を観終わってから「ぜひ次回の約束の時に弾いてほしい」と言われたのですが、
改めて弾いてみると指運びだけは簡単なものの表現力豊かに弾くのは難しい曲だと実感し、
映画のようにピアノに耳を当てて弾いてみたり、
部屋を真っ暗にして本当に月明かりだけで弾いてみたりと、
試行錯誤した面映ゆい思い出があります。。
(ちなみにピアノ弾ける複数の知人に後で聞いてみたところによると、
あの映画を観て一度はそんな風に練習したという人が多かったです)
当時ピアノのレッスンを受けていた先生には内緒で練習してましたが、
その後、第1楽章だけでは飽き足らず、第2楽章、第3楽章と進む
きっかけとなった出来事でした。

2011年12月15日木曜日

2011年の年末調整(4)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)
2011年の年末調整(3)

■源泉徴収票の作成

12月支給分の給与が確定した後、源泉徴収簿を作成したら源泉徴収票の作成です。
源泉徴収票は、源泉徴収簿および扶養控除申告書、
住宅借入金等特別控除申告書などから必要な金額・情報を記載する作業になりますが、
多くの会社ではそれらをシステムやソフトで連動して行っているので、
上記の3書類を適切に処理すればあまり神経は使いません。

ただ、平成24年度住民税扶養控除の改正の影響で、
早い話が19歳未満を扶養している方の住民税が平成24年6から増税となり、
それに伴って源泉徴収票の書式が少しだけ変わりました。
注意したいのは源泉徴収票の左下の方に新たに追加された「16歳未満扶養親族」欄
該当者はここに子供の人数が間違いなく記載されているか確認する必要があります。
市町村のホームページの中には「この記入がないと、今まで非課税だった方、及び、均等割額のみ負担いただいていた方の住民税額が平成24年度から増えてしまう場合がありますので、ご注意ください。」と注意喚起しているところもあります。

その後、僕の会社では12月給料日に超過分の税金還付をします。
還付は現金でも振込でもどちらでも良いのですが僕の会社では慣例的に現金渡しです。
またレアなケースですが年末調整の後に扶養人数が変わった時などは
年末調整をやり直すので、超過分の税金還付が年明けになる場合もあります。

なお、これら還付の際に給与明細と一緒に源泉徴収票も配布しますが、
僕は源泉徴収簿も同時に配布しています。
給与明細で過不足税額を記載する会社もあると思いますが、
過去に勤めていた2社では給与明細と源泉徴収票、
年税額差引結果のみ記載された紙の配布だけだったので、
当時経理ではなかった自分は年税額の計算の根拠が良く分からず、
還付されたお金が本当に正しい金額なのかも分かりませんでした。
そんな疑問から、源泉徴収簿も各人に必ず配布するようにしています。
(この源泉徴収簿に似た年末調整明細書を配布する会社もあります。)

2011年12月14日水曜日

2011年の年末調整(3)

2011年の年末調整(1)
2011年の年末調整(2)

■「源泉徴収簿」に記載。

各人から控除申告書の提出を受けたら、
それらを基に年税額を算出してこの源泉徴収簿に記載します。
12月分の給与が未確定なので、今の段階では11月までの数字が埋まってます。
(画像の徴収簿は適当につくったイメージです)
こういった給与計算などの仕事は税理士事務所や社労士に外注する会社も多いと思います。
僕の会社も少し前まではそうでしたが、自分の仕事量でもこなせるし、
費用(支払報酬)も勿体ないので自分でやってます。

2011年12月13日火曜日

カワヒバリガイ

家の近所には手賀沼へ流れる川があって、休日は犬の散歩がてら川沿いを良く歩きます。
川の両岸は水田に囲まれてるので、長閑な田園風景が広がっています。

水田の隅には写真のような注水枡があって、農繁期はここから灌漑水が流れます。
夏はほとんど毎日注水があって、その水量は枡の底が見えなくなるほど多いです。
この注水枡の水源は地中に埋設されている農業用水ですが、
注水中に曝気されて酸素が取り込まれるためか、毎年ヒメタニシが多く発生します。
冬季は上の写真のとおり、灌漑する必要もないので注水も無く、枡の底が露出します。
この枡には雑草も生えていました。
水も蒸発して干上がっているので、もう生きているヒメタニシは居ないかな?と、
雑草の生えた方の注水枡を覗いたところ・・・
見事に干からびたヒメタニシの貝殻がたくさん転がっていました。
ざっと見ただけでしたが、殻口を塞ぐための蓋が付いた個体は見当たらなかったので、
ほとんどがヒメタニシの死骸でした。
(写真左下の方にはマシジミorタイワンシジミの貝殻もあります)
しかし良くみると・・・カワヒバリガイ(黒っぽくて細長い二枚貝のやつ)の死骸もあります。
このカワヒバリガイ、特定外来生物なのでここに存在しているのはマズイのです。


この写真だけでも10個体以上確認できるので、この注水枡1コでも相当な数になります。
ほかの場所にも居ないかと周囲を探してみましたが、
ヒメタニシの貝殻が散見できる以外はまったく見当たりませんでした。

ここで一つ疑問が湧きました。
今は農閑期なので注水枡にも水田にも水が無いのですが、
この注水枡は水田の一番川上の方にあって、ここから注水した灌漑水は
水田脇の側溝および水田を伝ってすぐ隣の川に流れる仕組みとなっています。
川は水田より平時で2mくらい低い場所を流れていて、
水田からの灌漑排水が川へ流出する箇所もコンクリートの断崖となっているので
川からの水の逆流は洪水時以外は物理的に不可能で、
また同様の理由から川と水田を魚が往来するのはほとんど不可能です。
このカワヒバリガイ、どこからやって来たのか・・・。

普通に考えると地中に埋設された農業用水が発生源としか思い浮かばないのですが、
実際のところはどうなんでしょうか?

2011年12月12日月曜日

無題かも

12/10~12/11の休日メモ。

12/10(土)
長男、次男が少年野球なのでコーチで参加。
活動終了後に飲みに誘われ、夜遅くまで子供たちの事やチーム運営の事など
いろいろと話が聞けて良かったです。

12/11(日)
長男が野球、妻と次男と三男がボーイスカウト参加で、
いろいろあって僕だけ留守番。
家の掃除や犬の散歩などしてのんびり過ごす。


室内で飼っている犬のおしっこがトイレトレーからはみ出すのが悩み。

2011年12月8日木曜日

2011年の年末調整(2)

2011年の年末調整(1)

■従業員への配布書類。

1.平成24年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

2.平成23年分 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

・・・今年は12/9提出期限としたので、そろそろ全回収できそうです。

これらの用紙って1年に1回しか書かないモノなので、
「昨年どうやって書いたか知りたいからコピーちょうだい」などと言われることもあります。
特に2の書類は、保険料控除証明書の年間払込予定保険料が間違って記入されていたり、
また保険料の合計を金額に応じて計算しなければならない箇所もあるので、
僕個人的には、保険料は添付された控除証明書を見て確認するし、
どのみち検算もするので、提出者には金額の記入までは敢えてお願いしてないです。

2011年12月7日水曜日

2011年の年末調整(1)

年末調整の季節です。
自分の実務用・備忘録的に、狭い範囲を掻い摘んで雑感など書きます。

■平成23年 扶養控除の改正点

1.年少扶養控除の廃止
 一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(38万円)が廃止。

2.特定扶養控除の見直し
 年齢が16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除について、
 上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円とされた。

3.上記の扶養控除の改正に伴い、扶養親族が同居特別障害者である場合、
 扶養控除の額に35万円を加算する措置に代えて、障害者控除額を75万円に引き上げ。

2011年12月5日月曜日

無題かも

12/3~12/4の休日メモ。

12/3(土)
午前は三男の保育園の演劇会。園児の桃太郎のお芝居を見た。
我が子を含めて5人の園児がいっぺんに桃太郎役をやったのがちょっと微笑ましかったのと、
鬼と戦う場面が暴れん坊将軍のBGMで、これが妙にマッチしていた。
午後はIKEAで雑貨の買い物。

12/4(日)
妻の友人4人と子ども2人、赤ちゃん1人が家に来て、皆でワイワイ過ごす。


ちょっとブログ更新が滞りぎみです・・・。